火災安全性

建物の用途、規模、建設地域と要求される防火性能

建築基準法(平成27年改正)では建物の規模・建設地域によって、それぞれの建物の防火制限を定めています。
さらに、その建物の用途によっては、より厳しい制限が加わり、そのような建築物のことを特殊建築物と呼びます。下表は、特殊建築物の中の共同住宅、学校および、戸建住宅・事務所といった一般の建築物の「外壁」※に求められる防火性能をまとめたものです。
なお、上位構造は下位を含みます。※建築物としては、外壁以外の主要構造部、開口部、その他について各種の防火性能等が要求される場合があります。

準防火構造

準防火構造とは、外壁の構造のうち、近隣で起きた通常の火災による火熱に、概ね20分間耐えることが出来る構造です。一般には、法22条区域の戸建住宅において、外壁の延焼のおそれのある部分に要求されている性能です。

防火構造

防火構造とは、外壁と軒裏の構造のうち、近隣で起きた通常の火災による火熱に、概ね30分間耐えることが出来る構造です。一般には、準防火地域の戸建住宅(2階建以下)において、外壁と軒裏の延焼のおそれのある部分に要求されている性能です。

準耐火構造

準耐火構造とは、耐火構造に準ずる構造で準耐火建築物の主要構造部に求められる性能で、屋内および周囲において発生した通常の火災に所定の時間以上耐えて、建築物が倒壊したり延焼するのを防ぐ性能をもった構造のことです。つまり近隣の火災が燃え移ってくるのを防ぐことに加えて、万が一自家出火した場合でも一定の時間近隣へ燃え移るのを食い止めることを考慮した構造です。
下表に示す全ての性能を満たした建物を準耐火建築物といいます。

耐火構造

耐火構造とは、耐火建築物の主要構造部に求められる性能で、屋内および周囲において発生した通常の火災が終了するまでの間、その火災によって建築物が倒壊したり延焼するのを防ぐ性能をもった構造のことです。
下表に示す全ての性能を満たした建物を耐火建築物といいます。

延焼のおそれのある部分

隣の建物が火災になった場合に延焼のおそれがある部分をいいます。この場合、延焼の危険性は、1階よりも2階の方が範囲が広くなります。従って、法規では下記のように定義されています。


「延焼のおそれのある部分」の定義(法2条六号)

  • 隣地境界線・道路中心線から、1階は3m以下、2階以上は5m以下の距離にある建築物の部分のことをいう。
  • また、同一敷地内に2棟以上の建築物がある場合は、相互の外壁間の中心線から、1階は3m以下、2階は5m以下の距離にある建築物の部分のことをいう。ただし、同一敷地内の2棟以上の建築物の延べ面積合計が500㎡以内の場合は1棟とみなす。
  • なお、防火上有効な公園、広場、川等の空き地、水面、耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分は除く。

防火性能の確保のために

準防火構造、防火構造、準耐火構造とするためには、 政令に定める技術基準を満たすものとして告示に例示されている構造とするか、もしくは国土交通大臣の認定を取得した構造にしなければなりません。
窯業系サイディングの防火構造、準耐火構造については、JTCが大臣認定を取得しており、 その認定書の写しを下記よりダウンロードできます。これをプリントし、必要事項をご記入の上、建築確認申請書に添付してお使いください。

防火・耐火性能試験

JTCでは、窯業系サイディングの防・耐火性能確認のために燃焼試験等さまざまな試験を実施し、国土交通大臣の認定を取得しました。

なお、それぞれの窯業系サイディングの不燃材料認定については、各メーカーが大臣認定を取得していますので、材料の認定書は各メーカーより入手してください。