窯業系サイディングの石綿を含有した製品に関する下記の情報を提供いたします。
厚生労働省作成のパンフレット(窯業系サイディングはレベル3に分類されます)
●解体・改修工事を実施される皆さまへ(※令和4年1月13日差替版)
建築物・工作物・船舶の解体工事、リフォーム、修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されます。
解体・改修工事の受注者(解体改修工事実施者)の皆さまへ(パンフレットのpdfはこちら)
●解体・改修工事を発注する皆さまへ
建築物(個人宅を含む)・工作物・船舶の解体工事、リフォーム、修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されます。
解体・改修工事を発注する皆さまへ(パンフレットのpdfはこちら)