性能・防水施工法・火災安全性

耐久性

日本産業規格(JIS A 5422)にある製品性能基準値を満たしており、住宅の外壁材として耐久性に優れ、外部からの衝撃にも強く、家を守ります。
また、サイディングの性能は、JISで定められた方法によって試験した時、下記の表に適合しなければなりません。

防火性

窯業系サイディングは、不燃または準不燃材料であり、外壁材の防火構造・45分準耐火構造・1時間準耐火構造の国土交通大臣認定を取得しており、火災に対する安全性に優れています。
日本窯業外装材協会(NYG)が発行する、防火・準耐火構造認定書についてはこちら

耐震性

窯業系サイディングは大規模地震被災地の被害調査でも、はく離・脱落がほとんど見られず、地震に強いことが確認されています。
耐震性能の詳細はこちら

耐風圧性

耐風圧性は建築基準法により規定されています。
住宅の外装としては、規定されている設計風圧力に対し、外装材が破損・破壊しないものとします。
耐風圧性能の詳細はこちら

防水性

窯業系サイディングそのものの防水機能と、通気構法による防水機能(通気構法による空間と防水紙等による)により、屋内側への雨水の浸入を二重に防ぎます。

防水施工法と関連商品

サイディングを使用した外壁からの雨水の浸入は、サイディング本体と透湿防水シート(以下防水紙という)の両方の防水機能によって防止する方法を基本としています。
サイディングは合じゃくり部に樹脂製防水材を施し、板間の接合部では施工時に湿式または乾式のシーリング材等を使用して防水の処置をしております。
しかし、最近の住宅では軒の出が少ないため、サイディングの表面に多量の雨水がかかる条件下では、施工精度、風圧、その他の条件により合じゃくり部、シーリング部、開口部まわり、配管まわり等からの一時的な多少の雨水の浸入は避けられません。したがって、防水紙、防水テープを正しく施工することが重要になります。

防水関連材料のJTC規格について

住宅外装において、外装材どうし、もしくはサッシ等の他部材との接合部より外装材の裏面にまで雨水が入り込むことがあります。
これを「室内への雨水の浸入」としないためには、工法として通気構法とすることが重要ですが、同時に、防水紙などの防水関連材料そのものの性能もまた重要です。
(一社)日本窯業外装材協会(NYG)では、学識経験者、評価機関、建築家、設計者、施工者のご指導と(社)日本サッシ協会、日本シーリング工業会、日本透湿防水シート協会、日本粘着テープ工業会、リビングアメニティ協会等の各団体のご協力を得て、防水関連材料の規格を制定しました。

  • JTC S-0001 窯業系サイディング用シーリング材 JTC規格はこちら
  • JTC S-0002 住宅用乾式外装材の外壁用透湿防水シート JTC規格はこちら
  • JTC S-0003 住宅用乾式外装材の外壁用防水テープ JTC規格はこちら

防水関連商品について

NYGでは、この規格にもとづき性能確認された防水関連商品を下記に紹介しています。防水関連商品「純正品」一覧はこちら

換気口周辺の防水性について

建築基準法では、住宅に使用される建材、塗料、接着剤などに含まれる、人体に有害な「揮発性化学物質」のホルムアルデヒド、クロロピリホスが規制の対象となっており、一定の換気設備を設け、これらを屋外に排出することが義務付けられています。
このため、住宅の外壁に多くの換気口が取り付けられることになりますが、そのために換気口周辺からの漏水事故が発生するとも予想されます。
この不具合を未然に防ぐためNPO 住宅外装テクニカルセンターでは、工業化住宅を除く住宅用の「換気口周辺の防水施工マニュアル」を作成しました。
「住宅品確法」で述べられている「室内への雨水の浸入」や壁体内結露を防ぐため、本マニュアルをご参考戴きたくご案内します。
「換気口周辺の防水施工マニュアル」はこちら

火災安全性

建物の用途、規模、建設地域と要求される防火性能

建築基準法(平成27年改正)では建物の規模・建設地域によって、それぞれの建物の防火制限を定めています。
さらに、その建物の用途によっては、より厳しい制限が加わり、そのような建築物のことを特殊建築物と呼びます。下表は、特殊建築物の中の共同住宅、学校および、戸建住宅・事務所といった一般の建築物の「外壁」※に求められる防火性能をまとめたものです。
なお、上位構造は下位を含みます。※建築物としては、外壁以外の主要構造部、開口部、その他について各種の防火性能等が要求される場合があります。

準防火構造

準防火構造とは、外壁の構造のうち、近隣で起きた通常の火災による火熱に、概ね20分間耐えることが出来る構造です。一般には、法22条区域の戸建住宅において、外壁の延焼のおそれのある部分に要求されている性能です。

防火構造

防火構造とは、外壁と軒裏の構造のうち、近隣で起きた通常の火災による火熱に、概ね30分間耐えることが出来る構造です。一般には、準防火地域の戸建住宅(2階建以下)において、外壁と軒裏の延焼のおそれのある部分に要求されている性能です。

準耐火構造

準耐火構造とは、耐火構造に準ずる構造で準耐火建築物の主要構造部に求められる性能で、屋内および周囲において発生した通常の火災に所定の時間以上耐えて、建築物が倒壊したり延焼するのを防ぐ性能をもった構造のことです。 つまり近隣の火災が燃え移ってくるのを防ぐことに加えて、万が一自家出火した場合でも一定の時間近隣へ燃え移るのを食い止めることを考慮した構造です。 下表に示す全ての性能を満たした建物を準耐火建築物といいます。

耐火構造

耐火構造とは、耐火建築物の主要構造部に求められる性能で、屋内および周囲において発生した通常の火災が終了するまでの間、その火災によって建築物が倒壊したり延焼するのを防ぐ性能をもった構造のことです。
下表に示す全ての性能を満たした建物を耐火建築物といいます。

延焼のおそれのある部分

隣の建物が火災になった場合に延焼のおそれがある部分をいいます。この場合、延焼の危険性は、1階よりも2階の方が範囲が広くなります。従って、法規では下記のように定義されています。


「延焼のおそれのある部分」の定義(法2条六号)

  • 隣地境界線・道路中心線から、1階は3m以下、2階以上は5m以下の距離にある建築物の部分のことをいう。
  • また、同一敷地内に2棟以上の建築物がある場合は、相互の外壁間の中心線から、1階は3m以下、2階は5m以下の距離にある建築物の部分のことをいう。ただし、同一敷地内の2棟以上の建築物の延べ面積合計が500㎡以内の場合は1棟とみなす。
  • なお、防火上有効な公園、広場、川等の空き地、水面、耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分は除く。

防火性能の確保のために

準防火構造、防火構造、準耐火構造とするためには、 政令に定める技術基準を満たすものとして告示に例示されている構造とするか、もしくは国土交通大臣の認定を取得した構造にしなければなりません。
窯業系サイディングの防火構造、準耐火構造については、JTCが大臣認定を取得しており、 その認定書の写しを下記よりダウンロードできます。これをプリントし、必要事項をご記入の上、建築確認申請書に添付してお使いください。

防火・耐火性能試験

JTCでは、窯業系サイディングの防・耐火性能確認のために燃焼試験等さまざまな試験を実施し、国土交通大臣の認定を取得しました。

なお、それぞれの窯業系サイディングの不燃材料認定については、各メーカーが大臣認定を取得していますので、材料の認定書は各メーカーより入手してください。